2025年03月18日
蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 保留床取得者の公募(募集要項)の配布について
「保留床取得者募集要項」の配布につきましては、
令和7年3月18日17時をもって、終了いたします。
2025年02月25日
蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 保留床取得者の公募(募集要項)
蕨駅西口地区市街地再開発組合(以下、「再開発組合」という。)では、蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業の施設建築物を工事中であり、令和9年7月中旬の竣工を目指して進めています。
施設建築物B棟2階の一部が組合保留床となっており、今般、都市開発法(昭和44年法律第38号)第108条第1項の規定に基づき、下記のとおり、当該組合保留床の取得者を公募します。
記
1.地区概要及び施設建築物概要
〔施設建築物概要〕
○所在 蕨市中央一丁目
○敷地面積 7,287㎡
○建築面積 4,346㎡
○延床面積 55,511㎡
[主要用途面積]
・商業業務施設 4,407㎡
・公共公益施設 2,403㎡
・住宅施設 40,478㎡
○容積対象面積 36,368㎡
○建蔽率/容積率 59.64% / 499.10%
○建物規模/構造 A棟 地下1階/地上28階 RC造
B棟 地下1階/地上28階 RC造 一部S造
○高さ A棟 地上99.78m
B棟 地上99.66m
○用途 A棟 共同住宅、商業業務
B棟 共同住宅、商業業務、公共公益、駐車場
○住宅総数 415戸
○駐車/駐輪台数 駐車場 28台(商業業務施設用)、180台(住宅施設用)
駐輪場 約690台(住宅施設用)
○公共施設 都市計画道路3・1・20蕨駅西口広場 幅員20m~103m
区画街路2号線 幅員12m
区画街路3号線 幅員12m
2.処分保留床区画の概要
棟 | 階 | 部屋番号 | 用途 | 専有面積 | 全体共用部分 の共有持分 | 施設建築敷地の 共有持ち分 | 内装 仕様 |
B棟 | 2階 | 商212 | 商業業務 | 1027.11㎡ (約310坪) | 30,605,249/ 1,000,000,000 | 30,605,249/ 1,000,000,000 | 別紙 参照 |
※上記専有面積は、壁芯面積であり、不動産登記法に基づく登記面積とは異なります 。
※当施設建築物は区分所有建物であるため、専有面積に応じて共用部分(廊下等)を共有し、各区画の面積等を勘案した共有持分割合に応じて敷地を共有します。
3.関係書類
関係書類につきましては、下記の物をご用意しております。
① 施設建築物図面(配置図、平面図、断面図)
② 商業コンセプト
③ 正接建築物室内仕上げ表(商業用関係・対象区画構造設備条件表)
④ 工事区分について
⑤ 組合保留床譲渡契約書(案)
4.応募資格
(1)応募資格
本募集に参加できる者は、以下の全ての事由に該当する者とします。
①組合保留床取得に必要な資力・信用を有する者であること。
②公序良俗に反する行為を行う団体及びその関係者でないこと。
③会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立て、破産法に基づく破産の申立てがなされていない者であること。
④暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77 号)に規定する暴力団並びにその団体の構成員、及びその団体の構成団体の構成員でないこと。
⑤無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11 年法律第 147 号)に基づき処分を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員でないこと。
⑥組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11 年法律第 136 号)第10条第 1 項に定める犯罪収益等の隠匿及び同法第 11 条に定める犯罪収益等の収受行い、又は行っている疑いのある者でないこと。
⑦その他、反社会的勢力等の疑いがあると判断した者でないこと。
⑧国税及び地方税を滞納していないこと。
⑨当事業の施行にあたり、当事業の目的、施設計画のコンセプト等にご理解をいただいたうえ、組合の求めに応じて必要な協力を行うこと。
⑩再開発ビル管理運営上、支障をきたす恐れがないと認められる者であること。
(2)応募条件
本募集に参加できる者は、以下の条件を全て満たしている者とします 。
① 対象区画を一括で取得し、原則、自己使用することとします。
賃貸を希望する場合は、他区画との調整を行う必要があるため、予定している会社名とその業態を事前に組合にご相談ください。組合で協議のうえ、4.(1)応募資格を満たしている場合であっても、希望される賃貸先の施設内容、諸条件等によっては、ご要望にお応えできない場合もございます。
②投資を目的とした短期転売を防止するため、取得後10年間は第三者に譲渡出来ないものとします。
③用途については、(ア)商業、(イ)事務所としています。ついては、以下の要件に該当することを条件とします。
(ア)店舗 地域の生活利便に資する店舗
(イ)事務所 来店型オフィス
5.組合保留床譲渡の条件
(1)契約に関する事項
・対象区画については、売主を組合、買主を保留床取得者とする保留床譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)を締結します。
(2)契約予定時期
・組合による保留床取得者の決定後、譲渡条件を確認し、組合内部の準備が整い次第、速やかに譲渡契約を締結します。
・予定時期は、令和7年(2025年)5月下旬を目途とします。
(3)代金の決済方法
①譲渡契約締結時
譲渡契約の締結から30日以内に、譲渡契約に定めた譲渡代金のうち土地代相当額をお支払いいただきます(令和7年(2025)年5月下旬から6月上旬目途)。なお、引き渡し前に保留床取得者の都合で解約される場合は、違約金をご請求いたします。
②残額の支払い
法第100条第1項に基づく工事完了公告後、引渡しまでの間に譲渡契約に定めた譲渡代金のうち、上記①の金額を差引いた残額(建物代相当額)をお支払いいただきます。
③支払いの方法
保留床取得者が、組合が指定する口座に振込む方法とし、振込みにかかる手数料については、保留床取得者に負担していただきます。
④消費税額
譲渡契約に定めた譲渡代金のうち、建物代相当額には消費税を含むものとします。
⑤仕様等の変更について
・仕様の変更に伴い、追加費用が生じた場合には、保留床取得者が負担するものとします。(変更に伴い整備費用が減額となった場合、譲渡代金の減額は行わず、追加費用と 相殺も行いません。)
・共用部分については、権利者、参加組合員の意向等により、今後変更が生じた場合、この変更による譲渡代金の変更は行いません。ただし、保留床取得者の要望に基づき、保留床取得者が主に便益を享受する変更を行う場合には、仕様変更による費用負担をしていただきます。
6.選定方法
〇応募者のうち、参加資格等を満たしている者の中から、当組合の総会にて厳正に審査を行い、保留床取得者を決定します。
〇総会終了後、各応募者に書面にて結果を通知します。
〇なお、決定にあたっての過程については、公開いたしません。
7.提出書類(各1部)
〇別紙「組合保留床取得希望申込書」に必要事項を記入し、下記「必要書類」を添付のうえ、問合せ窓口まで、郵送または持参により、ご提出ください。
〇「組合保留床取得希望申込書」は実印を押印してください。
〇必要書類
・会社概要又は事業概要書(事業者の場合)
・商業登記簿謄本、法人登記謄本又は住民票の写し
・印鑑証明書
・保留床取得に関する誓約書(別途書式)
・納税証明書(直近3ヶ年度分)
・決算報告書(事業者の場合)(直近3期分)
・再開発事業における保留床の取得実績(任意様式)
・その他、必要に応じて別途組合から書類を依頼する場合があります。
8.募集要項配布と応募書類提出期限
〇募集要項配布につきましては、令和7年2月25日(火)午前10時から令和7年3月18日(火)午後5時までの期間といたします。組合事務局にての配布のみとさせていただきます。郵送やデータでの配布はいたしません。
〇募集要項取得のご希望される方は、事前に再開発組合事務局にメール又は組合ホームページの問い合わせフォームから申し込みをし、組合より指定日時(変更可能)に、お手数ですが、組合事務所までお越しください。(土日祝は除く)
〇メールアドレス warabinishiguchi@warabi.ne.jp
〇応募書類の提出期限に関しては、令和7年4月18日(金)午後5時までとさせていただきます。応募書類は郵送可能ですが、記載時間必着とさせていただきます。
〇配布期限、応募期限を過ぎた場合につきましては、配布、応募受付は原則、いたしません。
以上